利用規約
【第一章 総則】
第1条(約款の適用)
株式会社アグリコマース藤(以下「当社」といいます。)はこの約款(以下「約款」といいます。)の定めるところにより、電動原動機付自転車(以下「レンタルスクーター」といいます。)レンタルスクーターを借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2条(定義)
本約款で用いる用語の定義は次の通りとします。
「借受人」とは、レンタルスクーターを借受けた者又は借受けようとする者をいいます。
「運転者」とは、貸渡契約の締結時にレンタルバイクを運転する者として定められた者又は定められることが予定されている者をいいます。
「貸渡契約」とは、レンタルスクーターの貸渡しにあたり、当社と借受人との間で締結される貸渡しの条件等を定めた契約をいいます。
「貸渡原票」とは、当社がレンタルスクーターの貸出し状況等を把握するために作成する当社所定の書面をいいます。
「貸渡証」とは、当社が借受人に対して交付する、貸渡しの事実を証明する書面をいいます。
【第二章】
第3条(予約の申込)
借受人は、レンタルスクーターを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込を行うことができます。
当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタルスクーターの範囲内で予約に応ずるものとします。
第4条 (予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第5条 (予約の取消し)
借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。
借受人の都合により予約を取消す場合でも、予約取消手数料は申し受けないものとします。ただし、借受人からの連絡なく予約時間より1時間経過した場合、当社は借受人に連絡することなく予約を取消すことができるものとします。
当社は、天災地変、その他の不可抗力により、当社の判断で貸し出しを中止させて頂く場合があります。この場合も当社は予約取消手数料を申し受けず、また、借受人は当社対して損害賠償等の請求を行わないものとします。
【第三章】
第6条(貸渡契約の締結)
借受人及び当社は、第3条第1項の借受開始日時までに、借受人が借受条件を、当社が約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示した上で、貸渡契約を締結するものとします。
借受人は、貸渡契約の締結にあたり、運転者が約款で運転者の義務と定められた事項を遵守するよう監督するものとします。
貸渡契約の対象物がレンタルスクーターの場合、当社は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者の運転免許証の提示を求めます。
貸渡契約の対象物がレンタルスクーターの場合、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
借受人は、貸渡契約の締結時に、当社に対し、第9条に定める貸渡料金を現金での決済の方法により支払うものとします。
当社は、借受人又は運転者が前六項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。この場合、当社は、借受人及び運転者に対し、損害賠償責任を負わないものとします。
第7条(貸渡拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
レンタルスクーターの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
酒気を帯びていると認められるとき。
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
社団法人全国レンタカー協会で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」といいます。)に登録されているとき。
指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
約款に違反する行為があったとき。
その他、当社が不適当と認めたとき。
前項にかかわらず、貸渡しできるレンタルスクーターがない場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
第8条(貸渡契約の締結)
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタルスクーター(付属品を含みます。以下同じです。)を引渡したときに成立するものとします。
前項の引渡は、貸渡契約で定めた借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第9条(貸渡料金)
貸渡契約成立時に、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を、第6条第7項で定める方法で支払うものとします。
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
基本料金
ヘルメット等、乗車用品料金
車両補償料
電気代
その他の料金
第10条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、貸渡契約で定めた借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第11条 (点検整備等)
当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルスクーターを貸渡すものとします。
借受人又は運転者は、レンタルスクーター等の借受にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルスクーターに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルスクーターが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第12条(貸渡証の交付・携行等)
当社は、レンタルスクーターを引渡したときは、貸渡証を借受人に交付するものとします。
借受人又は運転者は、レンタルスクーターの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
【第四章】使用
第13条(借受人の管理責任)
借受人及び運転者は、レンタルスクーターの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意をもってレンタルスクーターを使用し、保管するものとします。

第14条(日常点検整備)
借受人及び運転者は、使用中、借受けたレンタルスクーターについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第15条(禁止行為)
借受人及び運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイク等を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
レンタルスクーターを所定の使用目的以外に使用し又は運転者以外の者に運転させること。
レンタルスクーターを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
レンタルスクーターの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルスクーターを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
当社の承諾を受けることなく、レンタルスクーターを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
法令又は公序良俗に違反してレンタルスクーターを使用すること。
当社の承諾を受けることなくレンタルスクーターについて損害保険に加入すること。
レンタルスクーターを日本国外に持ち出すこと。
その他約款、貸渡契約で定めた条件に違反する行為をすること。
第16条(違法駐車)
借受人及び運転者は、レンタルスクーター等に関し、道路交通法に違反する駐車(以下「違法駐車」といいます。)をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署等(以下「管轄警察署」といいます。)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」といいます。)ものとします。
当社は、警察からレンタルスクーター等の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルスクーター等を移動させ、レンタルスクーター等の借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルスクーター等が警察等により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルスクーター等を警察等から直接引き取る場合があります。
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、適切に違反処理されていない場合には、適切に違反処理されるまでの間、借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルスクーター等の返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自署するものとします。
別途定める「個人情報の取り扱いについて」にかかわらず、当社は、当社が必要と認めた場合に、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出するものとし、借受人及び運転者はこれに同意します。
借受人又は運転者がレンタルスクーター等の返却までに違反処理を行わなかった場合で、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルスクーター等の探索に要した費用(以下「探索費用」といいます。)を負担したとき、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」といいます。)を負担したとき、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
放置違反金相当額
当社が別に定める駐車違反違約金(上記1.放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」といいます。)
探索費用及び車両管理費用
当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付された場合、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
【第五章】 返還
第17条(借受人の返還責任)
借受人は、レンタルスクーター等を借受期間満了時までに、貸渡契約に定める返還場所において、当社に返還するものとします。
借受人は、借受期間内にレンタルスクーター等を返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第18条(レンタルスクーター等の確認等)
借受人は、当社立会いのもとに、レンタルスクーター等を通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
借受人は、レンタルスクーター等の返還にあたって、レンタルスクーター等内に借受人、運転者又は同乗者等の一切の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルスクーター等の返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第19条(レンタルスクーター等の返還時期等)
借受人は、第10条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第20条(レンタルスクーター等の返還場所等)
借受人は、第10条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」といいます。)を負担するものとします。
借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルスクーター等を返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第21条(レンタルスクーター等が返還されなかった場合の措置)
当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタルスクーター等の所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタルスクーター等の回収に要した費用、その他当社に生じた一切の費用及び損害を当社に支払うものとします。
第22条 (貸渡情報の登録と利用の合意)
別途定める個人情報取扱規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日等の情報(以下「貸渡情報」といいます。)を、当社が運営するレンタルスクーター等の貸出システムに登録するものとし、借受人及び運転者は、これに同意するものとします。
借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第16条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
前条第1項各号に該当したとき。
別途定める個人情報取扱規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次に掲げる事項に同意するものとします。
当社に登録された貸渡情報が利用されること
貸渡注意者リストに登録された貸渡情報が当社に利用されること。
【第六章】故障・事故・盗難時の措置
第23条(レンタルスクーター等の故障)
借受人及び運転者は、使用中にレンタルスクーター等の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第24条(事故)
借受人及び運転者は、使用中にレンタルスクーター等にかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
前号の指示に基づきレンタルスクーター等の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
借受人及び運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第25条(盗難)
借受人及び運転者は、使用中にレンタルスクーター等の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
直ちに最寄りの警察に通報すること。
直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
盗難の際の車両補償について、保険会社の規定により担保できない場合に、被害相当額(車両の時価額)を借受人が当社に支払うこと。
前項第3号により被害相当額を借受人が当社に支払った後に盗難されたレンタルスクーター等の返還があった場合でも、当社は借受人に対し、返金は行わないものとします。
第26条(利用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタルスクーター等が使用できなくなった場合、貸渡契約は当然に終了するものとします。
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルスクーター等の引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から別のレンタルスクーター等(以下「代替レンタルスクーター等」といいます。)の提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタルスクーター等の提供条件については、従前の貸渡契約と同様とします。
借受人が前項の代替レンタルスクーター等の提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタルスクーター等を提供できないときも同様とします。
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルスクーター等を使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
【第七章】賠償及び補償
第27条(借受人による賠償)
借受人又は運転者は、その使用中にレンタルスクーター等が原因で第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、損害の発生が専ら当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルスクーター等の汚損等により当社がそのレンタルスクーター等を利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
借受人がレンタルスクーター等の鍵を紛失、破損した場合、交換料として2,000円を支払うものとします。
第28条(保険)
レンタルスクーターの保険については次の各号のとおりとします。
借受人又は運転者が約款に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルスクーターについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
・対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含みます。)
・対物補償 1事故につき500万円まで(免責額3万円)
・搭乗者傷害補償 1名につき300万円まで
保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人及び運転者の負担とします。
当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人及び運転者は、直ちに当社の支払額を当社に対して連帯して弁済するものとします。
第1号に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人及び運転者の負担とします。
第1号に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
【第八章】解除
第29条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルスクーター等の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第30条(同意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金及び次項に定める解約手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
【第九章】個人情報
第31条(個人情報の利用目的)
当社は、本利用規約による予約申込及び登録情報の変更、その他の事業実施に伴って取得した借受人及び運転者の個人情報を、下記の目的の範囲内で利用するものとします。
当社の事業につき、予約申込や承諾などに当たり、適切な判断や対応を行うため。
当社の事業運営において、レンタルスクーター等の事業の管理に必要な連絡、各種書類の送付、本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
レンタルスクーター等の事業の利用にかかる貸渡料金の請求を行うため。
予約申込契約、貸渡契約等の管理を適切に行うため。また、貸渡契約の終了後においても、照会への対応や法令などにより必要となる管理を適切に行うため。
当社において取り扱うサービスや商品、イベントやキャンペーンをご案内するため。
当社において運営上又は経営上必要な統計資料の作成など、各種の管理及び分析を行うため。
実施主体自治体又は当社が実施する事業の効果検証において、借受人へのアンケートやヒアリングによる情報収集及び分析を行うため。また、統計情報等個人を特定できない形態にしたうえで、研究、マーケティングその他当社の事業目的で自ら利用し、又は第三者に提供するため。
当社は、レンタルスクーター等の事業の運営管理(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問合せ対応等の一切の事務)及び当事業に関連する業務を第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託するものとします。
利用者は、当社に対して、自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、当社が保有する個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。なお、当社に対する、個人情報の開示・訂正・削除等についての問い合わせや、利用・提供中止、その他の意見の申し出等に関しては、次の窓口において受け付けます。

株式会社アグリコマース藤 
スマイル&ドリーム事業部 
0920-40-0194  
090-1344-0194

前3項に定めるほか、当社は、取得した個人情報を、個人情報取扱規定に従って取り扱います。
【第十章】雑則
第32条(相殺)
当社は、約款に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第33条 (消費税)
借受人は、約款に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第35条(準拠法等)
約款の準拠法は、日本法とします。
第36条(約款及び細則)
当社は、予告なく約款を改訂することができるものとします。
当社は、約款を改訂したときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第37条(管轄裁判所)
約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額に応じ、長崎地方裁判所壱岐支部又は壱岐簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

附則 
株式会社アグリコマース藤 
スマイル&ドリーム事業部
EVスクーターレンタル事業   
原動機付自転車登録車両のみで運営

約款は2018年3月20日より施工します。